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当基金の会則

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当基金の会則

設立趣旨

「内モンゴル教育基金」は中国・内モンゴル自治区における子供たちの教育振興を目的として設立する。
その目的を達成するために、内モンゴルの教育、文化を大切にし、引き継いでいく次世代の教育環境を整備するための援助活動を行なう。
尚、本基金はいかなる政治、宗教活動にもかかわらないことを明記する。

第1章 総 則

第1条(名称)

この会の名称は「内モンゴル教育基金」とする。

第2条(目的)

中国・内モンゴル自治区の子供たちに対する教育、文化の振興に寄与することを目的とする。

第3条(活動)

前条の目的を達成するため次の活動を行なう。

中国・内モンゴル自治区の子供達に対する教育環境整備の援助活動。

第4条(事務局)

この会の活動のために、事務局を事務局長宅に置く。
住所 室蘭市海岸町1-58三津谷方 事務局長・三津谷達子
中国・内モンゴル側の体制については、現地の関係者と協議して決める。

第2章 会 員

第5条(会員)

この会の趣旨に賛同し、この会の行なう活動に参加、協力する個人及び団体。
会員は、入会申込書に所定の事項を記入し事務局に提出しなければならない。
会員は、会の活動状況や会計状況を、内モンゴル教育基金機関誌やホームページで知ることが出来る。

第3章 組織及び役員

第6条(役員と任務)

この会に次の役員を置く。

  • 会 長 1名 会を代表し会務を総括する。
  • 副会長 2名 会長を補佐し、会長事故ある時は会長職務を代行する。
  • 事務局長 1名 会の円滑な活動に必要な連絡調整と書類の管理。
  • 事務局次長 1名 事務局長を補佐する。
  • 会 計 1名 会の会計事務を担当、管理する。
  • 監 査 1名 会計を監査し、会の活動に意見を述べる。
  • 事務局スタッフ 会の活動を具体的に進める為に数名のスタッフを置く。
  • 顧 問 この他に顧問を置くことができる。

第7条(役員の選出と任期)

役員は会長が推薦し役員会で承認する。
役員の任期は3年とし、再選は妨げない。

第8条(役員会)

この会の活動について審議し、決定するため役員会を置く。
役員会は第6条で定める役員で構成し、必要に応じて会長が招集する。

第4章 会 計

第9条(財源)

この会の財源は、会員及び会員以外の個人、団体からの寄付金をもってあてる。
寄付金の金額は任意とする。

第10条(会計年度)

会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第5章 付 則

第11条(会の解散)

目的とする活動の継続が不可能と役員会で判断された場合この会を解散する。

第12条

本会則の改廃は役員会の承認を得なければならない。

第13条

この会則は2003年7月1日より施行する。

2010年2月14日 改正

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